個人事業主として開業しようと考えたものの、開業届はどのように準備して提出するのか分からない方も多いのではないでしょうか。
個人事業主になる第一歩ともいえる届出ですので、開業届について正しく理解して準備を進めたいです。
本記事では個人事業主の開業届の基本的な情報から、必要なもの、提出方法を解説します。開業届への理解を深めて準備を整えましょう。
目次
1.個人事業主は開業届の提出が必要?確認するべきポイント
個人事業主は開業届を提出しなくても、罰則があるわけではありません。
しかし、事業で得た収入は確定申告をし、税を納める必要があることから、開業届は提出する必要があるといえます。
個人事業主として事業を行うには、書類の提出や収支・納税の管理を責任を持って行う意識が大切です。
そこで、開業届の提出に際して確認するべきポイントを確認しましょう。
個人事業の開業・廃業届出書(開業届)
一般的に「開業届」と呼ばれている書類は、正式には「個人事業の開業・廃業届出書」といいます。
税務署で直接受け取るほか、ホームページからのダウンロードも可能です。開業届には、次の2種類の住所を記載する欄が設けられています。
1. 納税地
2. 上記以外の住所地・事業所等
2の記載は必須ではありません。開業届は1の住所を管轄している税務署に提出する必要があります。
また、所得税法上の規定では、事業の開始日から1カ月以内の提出するよう定められています。
ただし「1カ月以内の提出」は、あくまで所得税法上の規定であり、何らかの理由により提出が1カ月より遅れても税務署で受理が可能です。仮に、遅れてしまっても焦らず手続きをしましょう。
なお、開業届を提出しなかった場合も、確定申告をし、事業の収支に則った税を納める必要があります。
個人事業税の事業開始等申告書
「個人事業の開業・廃業届(開業届)」のほかの重要書類として、都道府県に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」があります。事業所が在所している都道府県に地方税を納めるために必要な書類です。
本来、提出するのが望ましいのですが、個人事業税の事業開始等申告書は出さない場合も多く見受けられます。個人事業税の事業開始等申告書も、届出をしなくても罰則はありません。
なお、都道府県によって提出日や提出先が異なります。
WEB検索で「都道府県名+事業開始等申出書」の条件で調べて確認することをおすすめします。
2.開業届に必要なものとメリット
開業届の提出に必要なものと、開業届を提出することのメリットを確認しましょう。
開業届は比較的簡単に提出が可能ですが、準備や確認をしておいたほうがスムーズに記載ができます。
また、開業届のメリットを確認しておくことで、提出を考える際の判断基準になるだけではなく、事業や活用の選択肢が広がる場合もあります。
開業届に必要なもの
開業届は国税庁のサイトからダウンロード可能です。また、開業届に記載するのは次のような内容です。
・マイナンバー(個人番号)
「マイナンバーカード」がなくても構いません。その場合は個人番号が記載された「通知カード」を用意しましょう。
・ 納税地や事業所の住所
開業する納税地を決めましょう。自宅だけでなく、借りているオフィスの住所も登録できる場合があります。
納税地のほかに、税務署からの郵便物の受取やビジネスの契約上使用したい住所があればそちらも記載します。
・ 職業や屋号など
開業届には職業や屋号を記載する欄があります。屋号は記載しなくても構いません。
職業は客観的にどのような事業を行っているのか判断できるものであれば問題ありませんが、個人事業税を納める場合は職業によって税率が異なります。都道府県のホームページで確認のうえ、複数の事業を行っている場合は留意して記載をしましょう。
なお、納税地や事業所の住所の記載では、自宅とは別に事業所の住所があると安心な場合があります。
自宅の住所を「納税地」に書き、「上記以外の住所・事業所」欄にオフィスの住所を書くと、多数のクライアントと取引をする可能性が高い個人事業主として働くうえで、居住所を公開せずに契約書や請求書を作成できます。
事業所の住所にはレンタルオフィスの住所も使用できるため、個人事業主としてどの住所を使用していくか、検討しましょう。
さらに、当初は納税地を自宅とした後に納税地をオフィスへと変更させる場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続」で納税地の変更が可能です。事業の状況に応じて再考ができますので、事業が軌道に乗ってから考え直すのも良いかもしれません。
開業届を出すメリット
開業届を提出するのは主に4つのメリットがあります。
メリットを理解しておくと、事業の手続きが円滑に進んだり、節税につながったりするため、個人事業主として開業する場合は必ず把握しておきましょう。
・オフィス契約や融資に必要な場合がある
オフィス契約や融資において、開業届が必要な場合があります。
個人事業主は会社に雇用されていないため、収入や雇用について証明できる書類がほとんどありません。
そのため、開業届を提出して、個人として事業を行っている事実を証明する必要があるのです。
・事業用口座開設に必要
開業当初に屋号の名前の事業用銀行口座を開設するには、開業届が必要です。
事業用口座は必ず作らなければならないものではありません。
しかし、1年の収支を把握して確定申告するためには、事業用口座に収入及び経費の引き落としをまとめておくと、記帳の際に便利です。
・ 職業証明として活用できる
クレジットカードの申請や賃貸住宅の契約など、職業を証明する必要が発生する場面で開業届が役立ちます。
・青色申告に必要
青色申告で確定申告をすると最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。収入が不安定な個人事業主にとって、白色申告より控除額が大きい青色申告は特にメリットが大きい制度です。
青色申告をする場合は開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。また、青色申告には収支を細かく記した複式簿記での記帳が必須です。
3.開業届の3つの提出方法とは
開業届の提出方法は、次のとおり3種類から選択できます。自身のライフスタイルや性格に合わせて選択しましょう。また、どの方法でも必ず書類の控えをもらい、税務署の捺印をしてもらう必要があります。
・税務署の窓口
税務署の開所時間に合わせて直接提出する方法です。税務署の職員とやり取りができるため、質問や不安がある方は窓口を選びましょう。書類に不備がある場合も、窓口であればすぐに指摘を受けることができます。
・ 税務署へ郵送
郵送でも手続きが可能です。開業届は控えをコピーし、税務署の収受印をもらえるよう、返信用封筒を添えて郵送をします。屋号つきの事業用口座開設などには収受印つきの開業届の控えが必要です。
・ e-TAX(国税電子申告・納税システム)
書類手続きをオンラインで完結したい場合はe-TAXを利用しましょう。マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ等の準備が必要ですが、一度準備すれば来年以降もスムーズにe-TAXで申請が完了できます。
4.個人事業主の住所としてレンタルオフィスも検討しよう
個人事業主は個人で仕事の契約を結びます。そのため、契約書や請求書のやり取りで住所を公開する場面が増えるのが一般的です。自宅の住所は、セキュリティやフライバシーの観点から公開したくないと考える方も少なくありません。
開業届に記載する事業所の住所にはレンタルオフィスの住所も使用できます。そのため実際の住所を公開したくない方にはレンタルオフィスの利用がおすすめです。
ビズコンフォートのレンタルオフィス・コワーキングスペースは法人登記や住所利用もでき、24時間365日利用可能です。コワーキングプランは料金プランも豊富にそろっています。例えば起業準備中の方は会社が休みの土日に利用できる「土日祝プラン」、起業したので自宅の近くで集中できる環境がほしい方には自宅近くの拠点で自分専用の席がもてる「固定席プラン」、多くの地域で営業活動を行う方には全国のビズコンフォートのコワーキングスペースが使える「全拠点プラン」などがあります。
さまざまなプランのなかからご自身に合ったプランを探してみてはいかがでしょうか。
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まとめ 個人事業主の開業届は準備が肝心
開業届は納税地・事業地を明確にしますし、青色申告の適用を受けるためには必須の届出です。そのため、個人事業主が開業届について正しく理解することは、事業を円滑に進めるうえでも適切に納税するためにも欠かせません。
また、開業届の準備を進める際は、個人情報をどのように扱うかも熟考しましょう。個人の住所を知らせたくない場合はレンタルオフィスの利用が安心です。開業届を提出して、個人事業主としての第一歩を踏み出しましょう。